インターネット利用のガイドライン

高山村立高山中学校

(インターネット利用の目的)
第1条 本校のインターネット設備は、本校の学校教育目標達成に向けた教育環境の質的な改善・充実のために活用し、情報教育の充実および生徒の情報活用能力の育成を目的として運用するものとする。

(インターネット利用の基本)
第2条 利用に当たっては、第1条の目的達成のため、設備の積極的な活用を図る中で、生徒に情報モラルや情報の適切な判断、インターネットの特性を理解させるとともに、関係者の個人情報、著作権等の保護に努めるものとする。

(インターネットの主な利用形態)
第3条 インターネットの主な利用形態は、次に定めるものとする。
(1) 情報の発信及び受信、各教科等及び総合的な学習活動等の教育活動において、電子メール及びホームページ等を利用した情報の発信及び受信
(2) 情報検索及び収集
学習に関連する情報の電子メール、Webページ及びネットニュース等による検索及び収集
(3) 教材作成
インターネットの機能を活用し、検索、収集した情報による教材作成
(4) 校長が学校教育に役立つと認める利用

(機器等の管理)
第4条 インターネットに接続する機器を特定し、それ以外の機器はインターネットに接続しないことを原則とする。
2 前項において特定された機器は、公共に資するものとし、教育に利用する以外の情報を蓄えてはならない。
3 インターネットに接続する機器及びインターネットで収集した情報を利用する機器は、定期的にウィルスチェックを実施する。
4 インターネットの利用に当たっては、利用実績やウィルスチェックの実施等の管理に関する運用記録簿を整理するなど、適正な運用を図る。
5 パスワードは必要に応じて適宜変更する。

(ネットワークの管理者)
第5条 校長から指名されたネットワークの運用に関わる管理者(以後、ネットワーク管理者)は、次の業務を行う。
(1) インターネットに接続するID・パスワードの管理
(2) Webページ等での情報発信に係わるデータ、ファイル及び記録媒体の一括管理
(3) インターネット端末の通信機器の維持及び障害等の対応
(4) 不要となった個人情報の消去・破棄
(5) 運用記録簿の管理

(インターネット運用委員会兼Webページ検討委員会)
第6条 インターネットの適正な運用を図るために、校内にインターネット運用委員会兼Webページ検討委員会を組織する。委員は、校長、教頭、教務主任、ネットワーク管理者、情報教育主任及び各学年の代表者1名で構成する。

(個人情報の発信とその範囲)
第7条 学校がインターネットを通じて生徒及び関係者の個人情報を発信する場合は、本人及び保護者の同意を原則とする。
2 学校が情報発信をする場合は、校長の管理下において、行うものとする。
3 Webページ等での情報発信のために学校が作成したデータあるいはファイルの著作権は学校に帰属するものとし、校長の許可なく他の用途に利用することはできないものとする。

(情報提供の許諾)
第8条 インターネットで生徒に関する個人情報を提供する場合、その生徒及び保護者に対して提供の依頼をし、書面をもって提供の承諾を得る。
2 卒業生、PTA、学校職員等の個人情報の提供に当たっても提供の許可を書面をもって得る。
3 提供する情報が変更される場合は、その都度本人及び保護者の承諾を得る。
4 他の利用者のWebページにリンクを張る場合には、校長の許可を得た後リンク先の承諾を得る。
5 他の利用者のWebページからリンクを許諾する場合には、原則校長の許可を得る。

(著作権及び転載に関する条件の明記)
第9条 Webページの開設にあたって、無断転載の禁止、制限事項、著作権等の必要事項をWebページ上に明記する。

(その他)
第10条 インターネットを利用する場合には、利用者相互の信頼に基づき、誠意をもって情報の受信・発信に努めるものとし、次の行為をしてはならない。
(1) 著作権、その他の権利を侵害する行為やシステムの侵入、破壊等に関する行為等、他の利用者又は他人に不利益や損害を与える行為
(2) 営利を目的とする行為や公序良俗に反する行為
(3) その他、法令等に違反する行為及び校長が不適当と判断する行為
2 前項の事実が認められるときには、校長及びネットワーク管理者は当該事項を削除することができる。
3 生徒が発信するWebページの情報は校内で集約し、校長の許可を経て外部に発信することを原則とする。
4 生徒がインターネットを直接利用する場合には、ネットワーク管理者の許可を受け、指導担当者立ち会いのもとに利用することを原則とする。特に電子メールの発信については、指導担当者の許可を得ることが必要である。
5 利用に当たり、教職員はインターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報が扱われないように配慮する。


(附則)
このガイドラインは、平成14年11月1日より施行する。